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最高裁判所判例解説ってなんですか?

(1) 最高裁判所判例解説は 最高裁判所調査官 が作成してるものであり,最高裁判所の判例集に搭載された判例について,その要旨と参考条文を掲げ,事案の概要,一審及び二審の要旨,上告理由の概要並びに判決についての論点ごとの解説をしたものです。 (2) 最高裁判例のうち,最高裁判所判例集(民集・刑集)に掲載されたものについては,「法曹時報」に「最高裁判所判例解説」として掲載され,その後,その解説は,年度ごとに民事篇と刑事篇に分けて「最高裁判所判例解説 民事篇(刑事篇)」というタイトルの本にまとめられます( 同志社大学司法研究科図書室の「図書室だより」第11号(2007年8月) 参照)。 (3) 京都大学法学部図書室HP の 「判例をさがす」 には以下の記載があります。

判例集とは何ですか?

他方、最も広義には、すべての裁判所の過去の裁判例のことを指します。 ここでは、「判例」の定義を広めに捉え、「図書館資料やデータベース等の情報源に収録された裁判例」の意味で用います。 判例を収録する資料や情報源は、ある裁判で示された法律的判断が、別の事件にも適用できるかどうかの判断に資するという趣旨で編集されています。 このため、判例集等に収録される判例は、全体の裁判数からするとごくわずかであり、有名な事件であっても判例集等に収録されない場合があります。 裁判においては訴状、公判調書、口頭弁論調書、証拠調べ調書、判決原本などの訴訟記録が作成されますが、判例集には、訴訟記録全てではなく、判決文中の主文、理由などの法律的判断が示される部分が収録されます。

最判とは何ですか?

「最判」とは「最高裁判所の判決」の略です。 裁判所には最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所があります。 また裁判所が出す判断としては、判決と決定(その他、審判など)があります。 これらの略記の一つとして、「最判」があるわけです。 最高裁判所の決定なら、「最決」、東京高裁の判決なら、「東京高判」、大阪家庭裁判所の審判なら、「大阪家審」ということになります。 さらに「最大判」ですが、これは「最高裁判所大法廷の判決」の略です。 最高裁判所には、裁判官15人が参加する大法廷と、裁判官5人ずつが所属する第一~第三の小法廷があります。 大法廷での判決というのは憲法判例など重要な意義を有しますから、特記するために、「最大判」と表記するわけです。

有料判例データベースって何?

有料判例データベースには、関連法条からの検索や事項検索によって判例を絞り込んだり、体系目次から項目を選んで判例を表示させたりすることができるものがあります。 また、ある判例の連想判例が表示されるものもあります。

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